大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)915号 決定

前示経過と本件申請とを対照してみると本件仮処分申請において抗告人等の主張する被保全権利は前記仮処分申請におけるそれとは全く同一であり、その求める仮処分の内容も何等異なるものでなく、且つ疏明の点についても別段新らしいものはないのである。元来仮処分命令は本案訴訟における判決の如く裁判所を拘束するような既判力を有するものでないけれども、本件の如く被保全権利を同じくし、かつ、同一疏明による同一申請を繰返して際限なく裁判所の判断を求めることは、法的安定を害し訴訟経済にも反するから、かかる申請は訴訟手続の性質上許されないものと解すべきである。

(鈴木禎 坂本 中村)

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